憲法裁判所が並行輸入対策の選択肢を説明
2018年 二月月 16日2018年2月13日、ロシア連邦憲法裁判所が並行輸入裁判に関わる判決を下しました。憲法裁判所はユーラシア経済連合(ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、キルギスタン、アルメニア)の加盟国としてロシアにおける権利の地域消尽原則を確認しましたが、それはロシアでは並行輸入は禁止されることを意味します。
しかし、この原則は、商標権者の誠意を含め、事件をめぐる状況を考慮せずに自動的に適用されるべきものではありません。
とりわけ、憲法裁判所は商標権者が医薬品や生命維持装置などの公共の利益に関わる特定の製品の輸入を制限したり、ロシアで他国より値段を上げる価格政策をとったりするために商標権を濫用することを認めないと裁定しました。
憲法裁判所は並行輸入品と模倣品に係る同様の行為に対する法的帰結が同じであってはならないと裁定しました。とりわけ、並行輸入に対する罰金の額は模倣品輸入に対するそれより低くなければなりません。その場合、状況に応じて、また商標権者にとって否定的な結果が予想される場合、裁判所は自己の裁量で賠償金額を減額することができます。その上、並行輸入の結果ロシアに輸入された製品の破壊は、製品の品質が低い場合、または消費者の健康や生命を守り、環境や文化財を保護するという安全面の理由がある場合のみ認められます。
実践的な見地からすると、憲法裁判所の判決によりロシアでは並行輸入に対する商標権の実施がより複雑になりました。特定の委託品の輸入禁止と法廷補償を要求することは依然として可能ですが、裁判所は訴えに同意せず請求を棄却することもあり得るでしょう。
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