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ユーラシアの商標保護システム及び原産地名称の進化

2020年 十一月月 05日

ロシア議会上院は、「商標、サービスマーク、原産地名称に関するユーラシア経済連合条約」批准に関する法律を2020年11月3日に承認しました。ユーラシア経済連合加盟国は、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシアです。

批准法は数日のうちにロシア大統領の署名に回付されるでしょう。法律は公示から10日後に発効します。条約は、ユーラシア経済委員会が加盟国から条約発効の要件とされる国内手続きの完了に関する最後の書面通知を受けた時点で発効します。

条約発効3ヶ月後に、ユーラシア経済委員会評議会は連合商標の出願・審査規則、共通の原産地名称、統一登録簿の取り扱い、その他、登録料等を含む条約実施に必要な規則を採択せねばなりません。 評議会が採択した料金表と行動リストに基づき、条約加盟国は自国内の料金と行動リストを制定し、その後加盟国の関係当局が連合商標や原産地名称に係る出願書の受付を開始します。

ユーラシア経済連合の一部の国が地理的表示も保護していることを考えると、1958年の原産地名称とその国際登録に関するリスボン合意が2015年にジュネーブ改正協定となりその効力の範囲を地理的表示まで広げたのと同じように、本条約もこうした対象物を含むよう拡大される可能性があります。

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