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「知的財産に関する争いの行政手続きにおける行政府の連邦組織による審査と許可の規則」が施行された

2020年 九月月 06日

9月6日、「知的財産に関する争いの行政手続きにおける行政府の連邦組織による審査と許可の規則」が施行された。この「規則」は、以前の2003年から効力をもつ「異議および申請提出、およびその特許の争いに関する庁における審査の規則」にかわるものである。

この「規則」の多くの規定はすでに比較的前からロスパテントによって実行され、それは2003年よりロシアの立法はこの争いの件の多数の変更をしてきたからである。

とりわけこの規定は、ロスパテントによる決定を受け入れる手続きに関係しており、それは争いの審査の結果に関して結論を出すだけの準備をする特許の争いに関する庁ではなく、ロスパテントはその結論をもととした決定を受け入れている。もし、ロスパテントの指導者もしくはその全権を持つ者が、協議会の根拠のない結論を認めた場合、案件は特許の争いに関する庁へ、新たな審査のために戻される。

特許の争いに関する庁との双方の争いの電子による相互の作業の広い使用が見積もられており、とりわけ協議会は争いの双方の遠隔による参加で行われる可能性もある。 争いの審査の期限が大幅に縮小される。

新しい「規則」の、以前効力を持ち、そして現在にかけての、以前に効力を持っていた「規則」の応用の実行との原則的な違いは、異議および申請を出す人の権利への制限の撤廃であり、自身の要求の論拠における新たな論証である。

示した制限の撤廃は全体として、特許の争いに関する庁の協議会の委員の権利により、新たないくらかの状況を考慮し、新しい「規則」がよりシステム的に、裁判のものとは異なるこれらの争いの審査の行政手続きに結論づけられる原則にもとづいており、争いの双方の法廷での対決の原則だけではなく、ロスパテントの権利が、保護書類の拒否もしくは発効の決定で以前に許してしまった間違えを直すために異議の枠外へ出ることも見積もっている。

さらに、一方で、発明の公式や役に立つモデルの変更で実権を持つ者の権利が拡大される。実地で行われたこととは異なり、これらの変更は、公式の中に、指標も、発明の記述の開示も、役に立つモデル、同様に発明の単一性を壊すような指標を含めることができない場合にのみ制限される。他方で、実権を持つ者の権利は縮小され、公式を変更できるのは、権利の保護の量を低減する方向にのみである。

全体として、新しい「規則」のこれらの変更のいくつかはロスパテントと知的権利に関する裁判所によってその応用を実行の上で、決まった形に解釈されうる、と推測することができる。

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