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商標の共同所有者の問題

2018年 九月月 14日

この論文では、「知的活動の成果物に対する排他的権利または個別化手段(会社名を除く)は、一人の者または共同で複数の者に所属しうる」と言っています。ここに示されている通り、これらの条項の間には解釈の余地を残す いくらかの矛盾があります。この矛盾が2018年まで4年間、全ての司法段階と特許庁と商標権者を巻き込んで続いた長い複雑な裁判の引き金となりました。

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