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商標と意匠に関するウクライナ法の近代化 – 新たな可能性

2020年 七月月 21日

ウクライナの国会が商標権と意匠権の保護強化を目的とした法改正法案を第2読会で採択しました。

法改正により、知的財産権者がウクライナにおける商標権や意匠権の「悪意ある」登録に対抗するためのツールが大きく拡張されることになります。

商標法の重大な変更点は以下の通りです。

  • 商標登録を拒絶する根拠が明確化されました。
  • 過去に登録された第三者の商標と類似する商標でも、当該商標の権利者の同意を得、消費者の誤解を招く恐れがない場合、登録可能であることが確立されまし
  • 集団商標の登録手続きが確認されました。
  • 商標登録に対する不服申立て提出の新手順が制定されました。特に、不服申立て提出の透明性の高い期限が設定され(出願の公表日から3ヶ月間)、不服申立ての結果特許庁が下した決定に対し行政手続きを経て上訴できることが規定されました。
  • 代理店マークへの不服申立てに関する国際法の規範を施行しました。
  • 商標の違法使用に対し、裁判所の決定により、罰金を一回課せることが確立されました。

意匠法の主要な変更点は以下の通りです。

  • 意匠の保護性の基準として、「個性」が追加導入されました。
  • 意匠が一般に注目されていないとみなされる期間が12ヶ月まで延長されました(従来は6ヶ月)。
  • 意匠権の存続期間は25年間です。
  • 非登録の意匠に対する法的保護が規定されました。
  • 特許庁控訴局において意匠権を無効と認定する行政的方法が制定されました。
  • 意匠の違法使用に対し、裁判所の決定により、罰金を一回課せることが確立されました。

2020年7月31日、本法律はウクライナ大統領の署名に回付されました。

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